2026年07月30日
被保険者の皆さまへ
平素は、健康保険組合の事業運営にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
令和8年8月1日より高額療養費制度が改正され、高額な医療費を要する診療を受けた場合の患者自己負担水準が引き上げられます。
※高額療養費制度改正の内容は別添リーフレットをご参照ください。
当健康保険組合では独自の給付制度(付加給付)を設けており、自己負担額(入院、外来+調剤別)が25,000円を超えたときは、その超えた額が健康保険組合から支給されます。
そのため、当健保加入者の皆さまは高額療養費制度改正後も高額医療受診時の自己負担が増えることはなく、現行どおりの水準が維持されます。
医療費が高額になる場合の当健保の給付概要については、当ホームページ内の 「医療費が高額になるとき」から参照ください。