個人情報保護に関する基本方針

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個人情報保護について

健康保険組合においては、「個人情報の保護に関する法律」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、「健康保険組合における個人情報保護の徹底について」(平成14年12月25日保保発第1225001号厚生労働省保険局保険課長通知)、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」(平成29年4月14日保発0414第18号厚生労働省保険局長通知)、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に基づいた個人情報の取扱いが求められています。
池田泉州銀行健康保険組合では、被保険者及びその被扶養者に関する個人情報を適切に保護する観点から、「個人情報保護管理規程」等を制定し、「プライバシーポリシー」及び「池田泉州銀行健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について」を定め、取り組んでいます。
個人情報保護に関する相談や苦情は、池田泉州銀行健康保険組合「個人情報相談窓口」までお申し出ください。

診療報酬明細書等(レセプト)の開示と保有個人データの開示・訂正・利用停止等について

池田泉州銀行健康保険組合が保有する診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書のレセプト(老人医療によるものを除く。以下「レセプト」といいます。)の開示請求・依頼またはレセプトを除く保有個人データの開示請求・依頼、訂正・利用停止等は以下の要領により行うことができます。

開示請求・依頼、訂正・利用停止等を行うことができる方

  1. 被保険者および被扶養者本人
  2. 上記1の方が未成年者または成年被後見人の場合の法定代理人
  3. 上記1の本人が開示請求することを委任した任意代理人

必要な書類と手数料

  1. 健康保険組合にて制定する以下書式
    レセプト:「診療報酬明細書等開示請求書、依頼書」、
    保有個人データ(レセプト以外):「保有個人データ開示請求書、依頼書」
    「保有個人データ訂正・利用停止等届出書」
  2. 開示請求・依頼を行う方の本人確認が出来る書類
    • ①被保険者の場合 健康保険被保険者証、運転免許証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(住所が記載されているものに限る)、旅券(パスポート)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書等のいずれか
    • ②法定代理人の場合 上記①と下記のいずれかの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る) 戸籍謄本(抄本)、住民票、登記事項証明書、家庭裁判所の証明書、その他法定代理関係を確認し得る書類
    • ③ 任意代理人の場合 上記①と下記ア、イそれぞれの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)
      ア.被保険者等の署名・押印のある診療報酬明細書等(レセプト)開示請求 (依頼)にかかる委任状 、「保有個人データ開示請求(依頼)委任状」 または「保有個人データ訂正・利用停止等届出委任状」
      イ.委任状に押印された印の印鑑登録証明書
  3. 開示手数料は徴収いたしません。
    • ※被保険者および被扶養者の遺族が開示依頼を行う場合の手続きは上記に準じます。
    • ※なお、第三者の財産その他の権利利益を害する恐れがある場合、池田泉州銀行健康保険組合の業務の適正な実施に著しい支障がある場合、開示請求のあった保有個人データが存在しない場合、照会先保険医療機関等より回答が得られない場合は部分開示又は不開示とすることがあります。
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